緊急告知 『「ホットライン運用ガイドライン」等に対する意見の募集について』へ意見を送ろう

既に承知の方も多いと思われますが締め切りまで一週間と迫ってきたので告知

「ホットライン運用ガイドライン」等に対する意見の募集について

現在、インターネット上には児童ポルノ、薬物等禁制品の密売に関する情報等の違法情報や直ちに違法とは評価されないものの自殺サイトや爆弾の製造方法、殺人等の違法行為の請負等に関する情報などの有害情報が氾濫している状況にあります。
  このような状況を踏まえ、インターネット利用者から寄せられる違法・有害情報に関する通報を受け付け、一定の基準に基づいて情報を選別した上で、違法情報については警察への通報及びプロバイダや電子掲示板の管理者等(以下「プロバイダ等」という。)への送信防止措置依頼等を実施し、有害情報についてはプロバイダ等に契約に基づく対応依頼等を実施する役割を果たす「ホットラインセンター(仮称)」を設立することといたしました。(抜粋)

ここで気をつけるべきなのは

・既に法律で規制されてる薬物の売買情報や児童ポルノでは無い
直ちに違法とされない情報は削除要請と言う形で行われるが
それらに対する判断のガイドラインが明確ではない。

ホットラインセンターから出される削除要請はあくまで削除要請であるが
ガイドラインが明確で無い以上は業者によっては過剰反応という形で
客観的にみて有害情報とは言いがたいものまで削除される危険性があり
ネット上における言論並びに表現の自由が脅かされる危険性がある。

・そもそも「ホットラインセンター(仮称)」自体が警察の天下りではないか?

と言う点です。

実際、報道で
「自殺サイトを検索サイトで検索すると○○万件出てきます」
と言う報道がされますが、検索されたサイト全てが
自殺サイトと言う訳ではなく様々な形で出てくるであろう
「自殺」と言う言葉を検索した結果でしかありません。
つまりは自殺サイトとされるサイトは実は純文学のサイト
であったり統計学上の調査結果かもしれません、それを
報道は強引に「自殺サイト」呼ばわりしてるわけで
どう考えても有害情報ではないそれすらも通報制度と
削除要請で抹殺されかねないと言えるわけです。

※余談だが、児童買春の撲滅運動に関して精力的に活動しているエクパットジャパン
有害情報に対するフィルタリング行っている検索サイトのキッズgooにおいて
エクパット」と言う言葉で検索すると見事に
(このページは、キッズgooではひょうじしていません。)」と言う形でフィルタリングされる
つまりエクパットジャパンは有害サイトと言う事になる。

なお、エクパット関西と言う団体もあるが活動自体が闇雲なエクパットジャパンに対し
非常に冷静かつ理性的な形で活動している事を付け加えたい。

キッズgooによる「エクパット」の検索結果
gooによる「エクパット」の検索結果

尚、パブリックコメントに関しては

○「ホットラインセンター(仮称)」の名称
     例:「サイバーホットラインセンター」等
    ○「ホットライン運用ガイドライン」中の次の部分

       ・第3 プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する違法情報の送信防止措置依頼
       ・第4 プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する公序良俗に反する情報に関する対応依頼


について募集しており、応募方法は

(1) 電子メール
(2) 郵送
(3) FAX
あて先等、詳細はこちらを参照のこと

で受け付けており、締め切りは5月8日必着です

また、一部で「ネット上にアップしたイラストや漫画が児童ポルノ扱いになる
と言う情報が流れているみたいですが、


ネット上のあらゆるロリ風エロがピンチ!18歳未満「に見えたら」児童ポルノ認定
(しゅういち建設)

実在する児童をモデルにしていない漫画・イラストは児童買春・ポルノ禁止法
で規定される児童ポルノにはあたりません。
また、漫画・イラストで性的描写を描いたものに関してはわいせつ物で取り締まり
を受ける危険性と言う問題もあります。→ Wikipedia松文館裁判

【参考】児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

Wikipedia 児童ポルノ

しかし、最近はイラストや漫画を規制しようという流れが出来てきているので
そういう流れを食い止める意味でも有害情報へのガイドラインに対して
どんどん意見を送りましょう。

【追記】
パブリックコメント結果並びにホットライン運用のガイドラインが公表されました
結論から言うと絵に関しては現状維持である
つまり、ホットライン開設以前と変わらないと
考えて良いと思います。

「ホットライン運用ガイドライン案」等に対する意見の募集結果について
ホットライン運用ガイドラインの概要について

イ 違法情報該当性の判断基準(ガイドライン案第3の3)についてて
 (ア) わいせつ物公然陳列
<頂いた御意見>
 過去の判例ではわいせつの基準はモザイクの有無ではなく、表現された性的描写と思想・芸術性のバランスで判断がなされているところであり、性器が確認できるというだけでわいせつ物公然陳列の構成要件に該当する情報と判断するのは不適当である。
<準備会の考え方>
 ホットラインセンターにおいて対象とする違法情報については、ガイドライン案第3の2に記載しているようにインターネット上における流通が社会問題化している明らかな違法情報を対象としており、わいせつ物公然陳列について言えば、アダルトサイト等におけるわいせつ画像が対象となるので、思想・芸術性とのバランスが問題となるようなことはないと考えております。
 (イ) 児童ポルノ公然陳列
 <頂いた御意見>
①  漫画、アニメ、ゲームといった創作物における画像はガイドラインの対象外とすべきである。
②  18歳未満かどうかを外見で判断することは適当ではない。

 <準備会の考え方>
①  ガイドライン案でいう「児童ポルノ」の定義は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第2条で定義される児童ポルノと同じく、実在の児童の姿態を描写したものを指し、「実在しない児童」を描写したものについては対象となりません。
②  捜査権を持たない民間のホットラインセンターでは、画像等に描写されている対象者の外見や、付随する情報(対象の年齢に関する情報等)、対象情報が掲載されているウェブサイト等に掲載されている他の情報(他の画像等の内容等)から18歳未満か否かを判断することが妥当と考えています。
 なお、ホットラインセンターにおける違法情報該当性の判断手続によって、当該情報が違法であることが確定する訳ではありません。

またWebサイト管理人に送りつけられるホットラインセンターからの依頼に
対する対応についても任意である、つまり管理者側の判断である事も
このパブリックコメントでは取り付けることが出来ました。

ホットライン運用ガイドラインの全文(PDF)

ホットライン運用ガイドラインの全文(PDF)
 P18
第6 プロバイダや電子掲示板の管理者等による対応が任意であること

ホットラインセンターからプロバイダや電子掲示板の管理者等に対して行
われる依頼については法的な根拠に基づくものではないため、依頼を受けた
プロバイダや電子掲示板の管理者等において対応を行うか否かは任意であり、
対応を行わなかったことのみを理由として法的責任を問われることはない。
ただし、ホットラインセンター設立の趣旨等に照らして適切な対応を行うこ
とが社会的に期待されるところである。

パブリックコメントを送っていただいた皆様ありがとうございました。

ですが、ホットラインセンターが基本的にブラックボックスである以上は
運用する側の不勉強、もしくは恣意的な判断で運用される危険性は
あるわけでそういう事態を防ぐためにも私たちもホットラインの運用を
きちんと監視する必要があるでしょう。

インターネット・ホットラインセンター
インターネットホットライン連絡協議会